購入申請について

福祉用具の購入費の申請について、どんなものが対象になり、どのくらいの額を負担する必要があるのか、簡単にご紹介しております。福祉用具を購入するには認定を受ける必要があります。

福祉用具購入費の申請について

福祉用具購入費の申請について
入浴や排泄に使用する福祉用具を購入する場合、対象福祉用具(上限10万円)のうち、90%の金額が支給されます。
福祉用具購入希望をされるときは、県が指定した特定福祉用具販売の事業者から購入した場合に限り対象となりますので、購入前に介護保険課又はケアマネージャーに必ずご連絡ください。
対象者は要介護認定(要支援を含む)を受けられた方に限ります。

福祉用具を購入するには…

要介護認定を受け、結果、要介護・要支援が必要と認められた方が対象となります。内容は以下の通り。
金額
金額は毎年10万円まで。
10万円を超えた場合には、その部分は全額自己負担となります。
期間
期間は毎年4月から1年間の間。
(毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間)
購入方法
購入方法は以下の通り
(A)ケアマネージャーに御相談の上、書類作成が必要です。
(B)購入だけ御希望でも、代行が可能です。
(C)購入業所から見積もりが必要です。

購入費の全額(10割)をお客様が販売事業者にお支払いいただきます。
立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)を除いた9割分を市町村から払い戻しを受けます。

対象となる福祉用具

■種 目 機能又は構造等
■腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上において高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
■特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、要介護者等又はその介護を行う者が、用意に使用できるもの
■入浴補助用具 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
@入浴用イス
(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る)
A浴槽用手すり
(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
B浴槽内イス
(浴槽内において利用することができるもの)
C入浴台 バスボード
(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
D浴室内すのこ
浴室内において浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
E浴槽内すのこ
浴槽の中において浴槽の底面の高さを補うものに限る
■簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
■移動用リフトの吊り具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

申請に必要なもの

介護保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)
金融機関の口座番号(郵便局は取り扱っておりません)
領収書(消費税込金額)
福祉用具の概要、商品名、製造・販売業者名がわかるもの;パンフレット等


理由:申請書の欄に購入理由を記入していただきますが、次のいずれかを持参された場合は購入理由を省略できます。
居宅サービス計画書(ケアマネージャーが購入の必要性を記載している場合)
特定福祉用具が必要である理由書(ケアマネージャーが記入したもの)

申請の方法

申請の方法
福祉用具の購入申請を行う場合には、上項目の申請に必要なものを用意し、市町村ごとに定められた窓口へ行きます。
窓口は市町村ごとに異なるため、詳しく知りたい方はお問い合わせください。また、当社では購入申請の代行も行っておりますので、申請が面倒な方やわからない方はお気軽にご依頼ください。 [お問い合わせ]はこちらからどうぞ。
その他にもご不明な点やご質問、各種代行に関するお問い合わせもお待ちしております。